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遺言書がない場合、基本的には民法で定められている法定相続分できまります。
法定相続分は誰が相続人になるかによって大きく異なってきます。

表にすると以下のようになります。

相続人
法定相続分
備考
配偶者 他の相続人の相続分以外全て 内縁の妻は含まない
1/2
孫(代襲相続)、養子も可

認知されていないときはさらに1/2

父、母
1/3
父母ともにいない時は祖父・祖母
兄弟姉妹
1/4
その子(代襲相続)も1代限り可

上の表を見てもなんだか訳分からないという方は、以下の例を見ましょう
ここでは相続財産が100万円と仮定した場合の各人の相続分を計算しています。

相続分の例

1.配偶者と子

一般的な例です、配偶者と子が相続人になる場合の相続分を計算した例です。

2.配偶者と父母

子供がいない為に、配偶者に加えて父と母も相続人になる場合の例です。

3.配偶者と兄弟姉妹

子がいない場合で、既に父と母が亡くなっている場合は配偶者に加えて兄弟姉妹が相続人になる場合の例です。

相続分の簡易表

上記の例にも無いパターンもこちらの簡易表では紹介しています。
あなたの場合、相続人の組み合わせはどれですか?

1.配偶者のみ
2.子供のみ
3.配偶者と子供
4.配偶者と子供と孫
5.親のみ
6.配偶者と親
7.配偶者と兄弟姉妹

 

1.配偶者のみ(相続財産が1億円の場合)

相続人

相続額

割合

配偶者(夫または妻)

1億円

全部

2.子供のみ(相続財産が1億円の場合)

相続人

相続額

割合

長男

5000万円

1/2

長女

5000万円

1/2

3.配偶者・子供(相続財産が1億円の場合)

相続人

相続額

割合

配偶者(夫又は妻)

5000万円

1/2

長男

2500万円

1/4

長女

2500万円

1/4

4.配偶者・子供・孫(相続財産が1億円の場合)

相続人

相続額

割合

配偶者(夫又は妻)

5000万円

1/2

長男

2500万円

1/4

孫(死亡した長女の子)

2500万円

1/4

5.親のみ(相続財産が1億円の場合)

相続人

相続額

割合

父親

5000万円

1/2

母親

5000万円

1/2

6.配偶者・親(相続財産が1億円の場合)

相続人

相続額

割合

配偶者(夫又は妻)

約6600万円

2/3

父親

約1700万円

1/6

母親

約1700万円

1/6

7.配偶者・兄弟姉妹(相続財産が1億円の場合)

相続人

相続額

割合

配偶者(夫又は妻)

7500万円

3/4

1250万円

1/8

1250万円

1/8