長男に次男より多く相続させたい場合の文例 公開日 : / 更新日 : ケース別の文例 スポンサーリンク 文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします。 文例(長男に次男より多く相続させたい) ※文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。 スポンサーリンク 自分で遺言書を作成したい方におすすめの本 コクヨ 遺言書キット 遺言書虎の巻ブック付き LES-W101 こちらの記事もどうぞ条件付で財産を譲りたい場合の文例遺留分とはこんな方には遺言書をおすすめします。子に会社を継がせたい場合の文例妻に全財産を譲りたいが自分の親がいる場合の文例妻に全財産を譲りたいが自分の兄弟姉妹がいる場合の文例遺言書を作るメリットとは?お世話になった人に財産を譲りたい場合の文例 「遺言書の書き方。失敗しないポイントと文例。」 「長男には相続させたくない場合の文例」