長男に次男より多く相続させたい場合の文例 公開日 : / 更新日 : ケース別の文例 スポンサーリンク 文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします。 文例(長男に次男より多く相続させたい) ※文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。 スポンサーリンク 自分で遺言書を作成したい方におすすめの本 コクヨ 遺言書キット 遺言書虎の巻ブック付き LES-W101 こちらの記事もどうぞ隠し子を認知したい場合の文例子に会社を継がせたい場合の文例長男には相続させたくない場合の文例相続の放棄と限定承認財産を寄付したい場合の文例法律上は誰が相続することになっている?法律通り分けると相続財産はいくら?遺言書の種類は3つある。それぞれのメリットとデメリット。 「遺言書の書き方。失敗しないポイントと文例。」 「長男には相続させたくない場合の文例」