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相続が開始して、財産の相続手続を行います。

でも相続財産というのはプラスのものだけでなく、借金などマイナスのものも含みます

 

では、プラスの財産よりマイナス財産の方が多い場合はどうするのでしょうか?

相続人が借金を返していかないといけないのでしょうか?

 

大丈夫です。

 

こういった場合にも対処する方法が用意されてあります。

それが、これから紹介する相続の放棄と限定承認です。

 

相続の放棄

相続の放棄とは、相続権を放棄する事です。

相続の放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされるので、相続に関する一切の権利や義務も放棄する事になります。

 

ということは、財産がプラスであってもマイナスであっても、相続の放棄をした人にはまったく関係なくなります。

このおかげで、借金がたくさんあっても相続の放棄をすれば、この借金を背負う必要はなくなります。

 

相続の放棄は、相続人がそれぞれ個別に行う事ができます

それぞれ個別に行う事ができるという事は、自分は一切財産を相続せずに他の相続人に全ての財産を譲る事ができるということでもあります。実際にこういった使い方もされているようです。

 

また、相続の放棄を行った場合、代襲相続は適用されません

 

ここで注意点があります

相続の放棄は、相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内に行わないといけません。

3ヶ月を過ぎてしまうと単純承認されたとみなされて放棄できなくなります。

 

相続の限定承認

限定承認とは、相続財産のプラスの範囲内でマイナス財産も引き継ぐという制度です。

例えば、プラス財産が100万円でマイナス財産が120万円だとすると、100万円の範囲内で借金を返して、残りの20万円については払わなくてもOKです。

また、プラスの財産の方が多い場合は借金を返した後に残った財産を相続することになります。

限定承認の例(マイナス財産が大きい場合)

限定承認の例(マイナス財産が大きい場合)

ここで注意点があります

 

相続の放棄は、相続人全員の合意が必要です。1人でも反対した場合は限定承認できません。

また相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内に行わないといけません。

3ヶ月を過ぎてしまうと単純承認されたとみなされて限定承認できなくなります。