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遺言書を作成する際に、注意しなければならない点の一つが遺留分です。
遺留分というのは、財産を相続する人に最低限保障されている遺産の一部(平たく言うと最低限保証された遺産の取り分)のことです。
例外はありますが、基本的には遺言によっても侵害することができないので。「次男には財産を一切相続させない」と記載しても次男は法律で定められた分は相続できることになります。
遺留分のポイント
- 遺留分は財産を相続する人に最低限保障されている遺産の一部。
- 遺留分は遺言書でも侵害できない。
- 被相続人(死亡した人)の兄弟姉妹には遺留分はありません。
- 遺留分は相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得て放棄する事ができます。
遺留分は、いくら?
各相続人の遺留分を表にまとめました。
遺留分は法定相続人の組み合わせによって変わってきます。
法定相続人 | 遺留分の合計 | 各相続人の遺留分 | ||
配偶者 | 子 | 父母 | ||
配偶者と子 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | – |
配偶者と父母 | 1/2 | 1/3 | – | 1/6 |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | – | – |
子のみ | 1/2 | – | 1/2 | – |
父母のみ | 1/3 | – | – | 1/3 |
分かりにくいかもしれないので、ここで例を上げます。
遺留分の計算例
相続人は配偶者、長男、長女。
相続財産は100万円。
計算方法1
今回のケースでは、法定相続人は「配偶者と子」ですので、上記の表の「配偶者と子」のパターンを確認します。
すると、配偶者は1/4、子は1/4と記載しています。
そのため、配偶者の遺留分は
100万円×1/4=25万円
同様に子の遺留分も1/4なので25万円ですが、子は長男と長女の2人なので更に半分となります。
100万円×1/4×1/2=12万5000円
計算方法2
表に照らし合わせると遺留分の合計は1/2です。そのため、遺留分の合計金額を計算すると
遺留分の合計は100万円×1/2=50万円
遺留分の合計を法定相続分で分けると以下のようになります。子は2人いるので更に1/2となります。
配偶者の遺留分は50万円×1/2=25万円
長男の遺留分は50万円×1/2×1/2=12万5000円
長女の遺留分は50万円×1/2×1/2=12万5000円
長男の遺留分は50万円×1/2×1/2=12万5000円
長女の遺留分は50万円×1/2×1/2=12万5000円
遺留分減殺請求とは
遺言書などで遺留分を侵害した相続が行われようとしたり、実際に行われた時に自分の遺留分を取り戻す事ができます。これを遺留分減殺請求といいます。
ちなみにこの遺留分減殺請求には時効があります。
- 相続が開始し、遺留分を侵害する遺贈があったことを知ってから1年間
- 相続が開始してから10年間