遺言書を書いた方が良いという話は聞きますが、実際にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
ここでは、遺言書を書くことで得られるメリットを簡単に順番に紹介していきます。
相続争いを防ぐ事ができる
遺言書が無い場合、誰がどの遺産をどれだけ相続するのかなどの争いが起こりやすくなります。
特に最近は遺産の多い少ないにかかわらず、遺産分割に関するトラブルが増えています。
遺言書が無い場合、相続人全員の意見が一致しなければ遺産分割ができません。
一人でも自分の意見を押し通そうとする人がいれば、遺産分割が進みません。
しかし、遺言書では相続人ひとりひとりに対して、「この財産をこれだけ相続させる」と指定する事ができます。
法定相続分よりも遺言書による遺産分割の方が優先されるため、これにより、相続手続がスムーズに進む事になります。
相続させる財産に差をつける事ができる
相続人に渡す財産に差をつけたいという思いは、遺言書を書く事で実現できます。
遺留分を侵害しない限り、相続分に差をつけることは、法律上問題ありません。
ただ、生前にとても親不孝だったりした子供には財産を渡したくない!などという時は、財産を渡したくないという言い分を裁判所が認めてくれないとダメなので、しっかりとした記述と証拠が必要になります。
お世話になった人にお礼として遺産分けをする事ができる
自分の息子の嫁、内縁の妻、近所のお世話になった人などは、法定相続人ではないので遺言書が無ければ遺産を受け取る事ができません。
そこで、遺言書を書くことによって、法定相続人でない人に対して遺産を分ける事ができます。
生前お世話になった人に、自分の気持ちとしてお礼をするということは、とても良いことだと思います。
直接伝えにくい事(隠し子の認知など)を記述する事ができる
認知することによって、その子も他の子と同様の相続権を得ることになります。
きっと他の相続人の方はびっくりすると思います。
でもその子の事を考えるなら認知して責任をとるのが良いことだと考えます。