法律で決められた遺言書の種類は基本的に3つあります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれにメリットとデメリットがありますので簡単に説明していきます。
自筆証書遺言
自分自身で、直筆で紙に書く遺言書の事です。
「遺言書」と聞いて一般の方がイメージするであろう、通常の遺言書です。
自分一人で、いつでもどこでも自由に作成することができます。
気軽に書くことができますし、遺言書を書いた事や内容を秘密にする事ができるのがメリットです。
簡単に作成できますが、法律が定めた形式通りに書かれていないと無効になってしまうのがデメリットです。
また、遺言者の死後に遺言書が発見されなかったり、第3者によって偽造や改ざんをされる恐れがあります。
公正証書遺言
公証役場という役所で証人2人以上の立会いのもとに遺言者が喋った内容を公証人が遺言書として作成する方式です。
遺言者の意思を公証人が遺言書として作成するので法的に正しい遺言書ができますし、原本が公証役場に保存される為、第3者に偽造、改ざんをされる恐れがありません。
また死後に家庭裁判所での検認手続が不要なのもメリットの一つです。
立ち会った証人や公証人に対しては遺言書の内容を秘密にすることはできませんが、証人は親族である必要は無く、弁護士、行政書士などの専門家に証人になってもらうことで秘密を洩らさないという方法があります。。
公証役場での費用や専門家へ依頼料が必要ですが、間違いなく法的に正しい遺言書が完成する上に偽造改ざんの恐れがないので、非常にお勧めの形式です。
秘密証書遺言
自分自身で遺言書を作成して封をし、それを証人2人以上立会いの下で公証役場で公証人に提出するやり方です(原本は封筒ごと持ち帰れる)。
遺言の内容を秘密にしながら、遺言書の存在を明確にできる点がメリットですが、自筆証書遺言書と同じで内容は自分自身で作成するので、法律が定めた形式通りに書かれていないと無効になってしまうのがデメリットです。
また、無効となる恐れがあるわりに手続が煩雑なので、あまり使われていないのが現状です。
それぞれの特徴をまとめると
以下の表に3つの遺言形式の特徴をまとめています。
直筆証書遺言
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公正証書遺言
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秘密証書遺言
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作成方法 | 遺言者が ・遺言の全文 ・日付、氏名 を必ず自署して押印する |
証人二人の立会いのもと、公証役場で遺言者がしゃべった内容を公証人が文章にして作成する | 遺言者が記述した内容を封筒に入れ、公証人と証人二人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法 |
印鑑 | 実印または認印 | ・遺言者は実印 ・証人は実印または認印 |
実印または認印 |
遺言書の保管 | 遺言者が保管 | 原本は公証役場で保管される
遺言者には正本と謄本が交付される |
遺言者が保管 |
家庭裁判所の検認 |
必要
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不要
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必要
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メリット | 遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成も簡単 | ・変造、紛失の恐れがない
・無効になる恐れもなく最も安全 |
内容を秘密にできる |
デメリット | ・変造や紛失の恐れがある
・相続時に遺言書が見つからない恐れがある ・要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いの種になる場合がある |
・若干の手間と費用がかかる | ・手続が煩雑
・変造や紛失の恐れがある ・相続時に遺言書が見つからない恐れがある ・要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いの種になる場合がある ・若干の手間と費用がかかる |